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ご寄附のお願い(平成28年2月までのページ)

病院へのご寄附のお願い

京都大学医学部附属病院では、下記のとおり寄附金を受け入れております。

寄附金

医学部附属病院における医学教育、研究及び医療の推進のため、寄附金として受け入れるものです。
詳しくは、 京都大学寄附金事務取扱規程 をご覧ください。

寄附金の使途

高度医療の充実発展、新医療の創生及び医学教育研究を推進する上で必要な経費に使用させていただきます。

寄附金の申し込み

寄附をしていただける方は、寄附申込書に必要事項を記入の上、お申し込みください。

※申し込み・問合せ先 :京都大学医学・病院共通事務部 経理・研究協力課 運営費・寄附金掛
 住所 : 〒606-8501 京都市左京区吉田近衛町
 TEL : 075-753-9581
 E-mail : a40kifu-kansetsu*mail2.adm.kyoto-u.ac.jp (*を@に変更してください)

※寄附申込書 word版PDF版

寄附申込書を提出いただいた後、京都大学より振込のご案内をいたしますので最寄りの銀行よりお振込みをお願いいたします。 (※振込のご案内は、事務処理の都合上申し込みをいただいてから約1ヶ月から1ヶ月半後になります。)

手続きの流れ

寄附受入の制限

次の条件が付されている寄附金は、受け入れることができません。

  1. @ 寄附金により取得した財産を無償で寄附者に譲与すること。
  2. A 寄附金による学術研究の結果得られた知的財産権の権利を寄附者に譲与し、又は使用させること。
  3. B 寄附金の使用について、寄附者が会計検査を行うこととされていること。
  4. C 寄附申込後、寄附者がその意思により寄附金の全部又は一部を取り消すことができること。
  5. D その他総長が特に教育研究上支障があると認める条件

寄附金の税法上の優遇措置

  • 寄附者が個人の場合
    その年中に寄附した合計額(総所得金額の40%を限度)から2千円を差し引いた額について、所得控除を受けることができます。(所得税法第78条)
  • 法人の場合
    寄附金額の全額を損金に算入することができます。(法人税法第37条)

※税務署への寄附金控除又は損金算入手続きにあたっては、京都大学の発行する「寄附金領収書」を添えて申告していただくこととなります。

寄附者(個人)の公表

寄附者(個人)のご芳名一覧 をご覧ください。

ご寄附いただきました皆様方には、感謝の意を込め病院内にて表示(公表)させていただきます。
(申込みの際、公表に関する承諾をいただきます。)

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京都大学医学部附属病院 〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町54 TEL.075-751-3111(代表)
※病気や健康法に関するご質問などにお答えすることはできませんのでご了承ください。