□京大病院の医の倫理綱領
       □京大病院の看護部理念
       □国立大学病院における診療情報の提供に関する指針




京大病院の医の倫理綱領

 医学および医療は,病める人の治療はもとより,人びとの健康の維持もしくは増進を図るもので,医療者(医師、看護師、コメデイカルスタッフなど)は責任の重大性を認識し,「人を愛する」ことを基本にすべての人に奉仕するものである。

1.医療者は生涯学習の精神を保ち,つねに医学の知識と技術の習得に努めるとともに,科学としての医学の進歩・発展に尽くす責務がある。したがって、医療者の医療における言葉と行動にはつねに個人的責任を伴う。

2.医療者は互いに協力して、医療を受ける人びとの人格を尊重し,やさ しい心で接するとともに,医療内容についてよく説明し,信頼を得るように努め、患者の視点にたって医療行為を行わなければならない

3.医療者は、患者自らが判断できインフォームド・デイシジョンを行える よう、情報を正しく伝え,患者の健康と安全を守る義務がある。また、患者自身も質の高い医療を受けるため、患者自身の健康状態に関する正確な情報を提供しなければならない。

4.医療者は医療の質を恒常的に向上させる義務を負う。医療の質には,医療過誤防止・過剰診療抑制・アウトカムの最適化、被験者保護が含まれる。

5.医療はしばしば身体に対する侵襲を伴う。人の生命の複雑性及び多様 性ゆえに,医療は本質的に不確実である。医療者は、医療が有害になりうること,医療にできることには限界があることを自覚してつねに謙虚な態度で診療にあたる。

6.医療過誤については,患者に速やかに情報開示することが重要である だけでなく,過誤の報告・分析体制についても整備しなければならない。決して虚偽の説明や,診療録への虚偽の記載をしてはならない。

7.医療者は医療の公共性を重んじ,医療を通じて社会の発展に尽くすと ともに,法規範の遵守および法秩序の形成に努めなければならない。

8.医療者はこの職業の尊厳と責任を自覚し,教養を深め,見識を高める ように心掛け、けっして患者の弱い立場を悪用してはならない。

9.医療者は、医療情報の電子化や遺伝子診断の技術が進むなか、患者の プライバシーを厳守しなければならない。

10.医療者は互いに尊敬し,医療関係者と協力して医療に尽くすとともに、医師を含むすべての医療従事者が例外なくその能力・適性を維持するための仕組みを作らなければならない。

11.医療者は、患者が平等に医療行為を受けられるように努めなければならない。

12。医療者は医療行為を実施するにあたって営利を目的としない。また、保険会社や製薬・医療機器企業などの営利企業との関係が,本来の職業的責務に影響する恐れがあることを認識するだけでなく,「利益相反 (conflict of interests)」に関する情報を開示する義務がある。

13.本院は一般診療と同時に先端医療開発を遂行する責務があり、また医療者の育成をも行っている。医療者はこのことを十分に理解して、患者の協力が得られるように努めなければならない。

14.診療録の開示義務:正当な理由に基づき、患者本人から診療録の開示請求があった場合は、原則として「診療録開示請求に対する基本方針」に則り診療情報提供を行わねばならない。

京大病院の看護部理念

(看護理念)
看護師には、健康を増進し、疾病を予防し、健康を回復し、苦痛の緩和につとめる4つの基本的責任がある。京都大学医学部附属病院看護部ではこの基本的責任を果たすために、人々を全人的にとらえ、その専門性をもって主体的に働きかける。またその看護の実践に当たっては、京都大学医学部附属病院の患者の権利宣言と理念に基づき、看護の提供を行う。

1. 看護師は、常に患者の立場に立ち、その信条、人格、生活、権利を尊重する。
2. 看護師は、患者に必要な情報の入手を助け、患者の意志決定を支援する。
3. 看護師は、可能な限り高い水準の看護を提供するために、個人としてまた、組織として継続学習を推進する。
4. 看護師は、看護実践の水準を高める研究活動を推進し、卓越した診療・教育・研究を行う本院の使命の達成のために協働して取り組む。
5. 看護師は、チーム医療の一員として、他部門と信頼関係に基づいた協働を図り、病院運営に積極的に参画する。
6. 看護師は、看護活動を通して国民の福祉に貢献する。
7. 看護師は、社会的地位の向上のために、積極的に専門職としての活動を行う。
(ICN看護師の倫理綱領〔2005年ICN:国際看護師協会〕に基づくものである。)

国立大学病院における診療情報の提供に関する指針(ガイドライン)

1.目的

 診療情報の提供は、医療提供者の重要な責務である。診療情報を積極的に患者に提 供し、医療提供者と患者とが診療情報を共有することによって、両者の良好な関係を 築き、より質の高い開かれた医療を目指すことを目的とする。

2.提供する診療情報の範囲

 提供する診療情報の範囲については、診療録(カルテ)、看護記録、処方箋、検査記録、検査結果報告書及びエックス線写真等、患者の診療を目的として医療従事者が作成した記録(以下「診療諸記録」という。)とする。ただし、他の医療機関の医師からの紹介状等、第三者が作成した、又は第三者から得た情報及び診療に伴う教育・研究に関する情報については、提供する診療情報の範囲に含まないものとする。

3.診療情報を提供する対象者

 診療情報の提供は、患者本人からの申請に基づいて、患者本人への提供を原則とする。ただし、次の場合は患者本人であっても提供しないことがある。

(1)患者が、合理的判断ができない状態にある場合
(2)患者への診療情報の提供が、当該医療機関の医療従事者を除く第三者の不利益になると考えられる場合
(3)医学的見地から診療情報を提供することが患者の不利益になると考えられる場合

4.診療情報の提供の方法等

(1) 診療情報の提供を受けようとする者は、申請する者の住所、氏名(自署及び押捺)、生年月日、診療情報の種類、対象とする期間等、提供を受けたい部分を特定する事項及び申請する理由を記載した書面(申請書)により病院長に申請するものとする。ただし、申請する理由が記載されていなくても診療情報の提供を行うものとする。
 なお、患者が成人で、合理的判断ができない状態にある場合は、法定代理人、又はプライマリー・ケアギバー(実質的に患者のケアーを行っている親族又はそれに準ずる者)が申請するものとする。
 患者が未成年で、合理的判断ができない状態にある場合は、法定代理人が申請するものとする。
 また、患者が未成年で合理的判断ができる場合には、患者本人と法定代理人が連名で申請することを原則とするが、連名で申請できない場合には、いずれか一方がその理由を記載して申請するものとする。
 申請書を受理する場合、申請者の確認は慎重に行わなければならない。

(2) 申請書を受理した病院長は、提供する診療情報の範囲及び診療情報を提供する対象者が適正か等について確認した上、当該患者に関する診療情報を提供することについて差し支えがあるかどうかを、当該患者に関係する診療科等に照会する等検討し、その結果を速やかに申請者に通知するものとする。

(3) 診療情報の提供は、閲覧、又は閲覧及び謄写によることを原則とするが、別途診療諸記録に代わる客観的な文書(サマリー)を作成して交付する等、各病院の実状に合った方法による提供も差し支えないものとする。

(4) 提供する診療諸記録の閲覧、又は閲覧及び謄写は、病院が指定する場所において行い、患者からの求めがあれば、医師はその記載内容について説明するものとする。
 診療諸記録を病院外へ持ち出すことは禁止する。

(5) 個人情報の秘密の保持の観点から、診療情報の提供を受ける者に対し、当該情報の管理を慎重に行うよう注意を喚起するものとする。

5.診療情報の提供に必要な費用

 診療諸記録の謄写に要する費用については、国立学校における授業料その他の費用に関する省令(昭和36年文部省令第九号)第12条の規定に基づき、国立大学附属病院諸料金規程に国立大学長が定めるものとし、請求者が負担するものとする。

6.診療情報提供委員会の設置

 診療情報の提供が円滑に行われるよう、病院長の諮問機関として診療情報提供委員会(以下「委員会」という。)を各国立大学附属病院に設置するものとする。
 委員会は、各国立大学附属病院における診療情報の提供の具体的方策、実施要項等を定め、個々の申請に関して診療情報提供の適否等について公平かつ慎重に検討する。

  7.診療情報の提供に向けた環境整備

(1) 病院は、医師と患者の信頼関係の構築を図るために欠かせない、コミュニケーション、インフォームド・コンセント等、診療情報の提供に必要な知識及びコミュニケーション技術に関する体系的な教育の充実を図るとともに、診療諸記録の記載方法及び使用語等の標準化を図り質の向上を目指すものとする。

(2) 病院は、診療情報の提供を円滑に行うため、診療諸記録の管理・保管を専門的に行う職員(診療情報管理士等)が必要であることから、人的要員の確保に努めるものとする。

(3) 診療情報の電子化は、医療提供者と患者による診療情報の共有を容易にし、積極的活用に有効であるばかりでなく、診療情報の効率的な保管・管理、医療機関相互の連携を可能とする等、医療の質の向上に欠かせないものであることから、今後一層推進していくものとする。

8.診療情報の提供の記録の管理

(1) 診療情報提供の申請の記録、委員会の議事録のうち当該患者に関する事項、申請者への回答文書等、「患者からの請求に基づく診療情報の提供に関する記録」についても、診療諸記録とみなして保管・管理するものとする。

(2) 前項に掲げる「患者からの請求に基づく診療情報の提供に関する記録」の患者への提供についても、本ガイドラインを適用するものとする。

9.その他

 このガイドラインによる診療情報の提供については、今後、本ガイドラインの運用上の問題点を把握し、適宜見直しをしていくものとする。