当院では、「国立大学附属病院における診療情報の提供に関する指針(ガイドライン)」の趣旨に沿って、診療記録の開示を行っています。
開示を行うにあたり、患者さんの大切な個人情報であるという観点から、いくつかの条件を定めております。
以下の内容を十分ご理解いただいた上で、開示申請を希望される方は申請に必要な事項をご確認いただき、申請をお願いいたします。
【開示範囲】
京都大学医学部附属病院で診療のために作成された記録かつ現存するもの。
(古い記録の場合、廃棄されている可能性がございます。)
【開示申請者】
①患者さんご本人
②任意代理人(患者さんご本人による申請が困難な場合に限る。)
③患者さんの法定代理人(15歳未満の患者さんの保護者、成年後見人)
※15歳以上の患者さんはご自身での開示申請となります。
④患者さんのご遺族、ご相続人
【開示の方法】
複写物のお渡し
【費用】
複写物1枚につき20円、画像データを保存したDVD1枚につき1,100円
【開示手続き】
患者相談窓口での直接申請又は郵送での申請も受け付けております。
窓口での直接申請の場合【開示申請に必要なもの】に記載されている別表1の本人等確認書類をご用意の上、病院開院日の8時30分~17時15分までに患者相談窓口までお越しください。
郵送での開示の場合、開示申請書及び本人等確認書類を担当窓口までお送りください。
【郵送申請送付先】
〒606-8507 京都市左京区聖護院川原町54
京都大学医学部附属病院 患者相談窓口宛
【開示申請に必要なもの】
開示申請書の他、申請者本人を確認するための書類として以下をご用意ください。
別表1
(必要な書類は以下からダウンロードしてください)
・診療記録開示申請書 (記入例)
・委任状(任意代理人による申請の場合のみ) (記入例)
※必要書類に不備があった場合、申請をお受けすることができません。
【開示できない場合】
(1) 患者さんへの診療情報の開示が、第三者の不利益になると考えられる場合。
(2) 医学的見地から診療情報を開示することが、患者さんの不利益となると考えられる場合。
(3)そのほか、診療記録等の開示を不適当とする相当な事由がある場合。
【開示に係る期間】
1か月以内にお渡ししておりますが、開示希望期間が長期の場合や複数の診療科の開示を希望される場合は複写物が多数におよび、確認までにお時間を要することがございます。
【その他注意事項】
開示決定通知後、1年以内に受け取りに来られなかった場合は、開示を受ける意思がないものと見なします。この場合、開示申請が無効となり、改めて申請が必要となります。
開示希望期間が長期にわたる場合、相当な枚数の複写物(高額な費用)になる可能性がございます。申請に基づく開示となりますため、複写物の一部のみをお渡しするなどは行えませんのでご了承ください。
【本件に関する問い合わせ先】
患者相談窓口・患者相談室:075-751-3661